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2023年10月1日に適正請求書等保存方式(いわゆる、インボイス制度)の導入が予定され、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。 つきましては、的確な仕入税額控除を行うため、貴社の登録番号を下記の請求書の所定の欄への記載をお願い致します。

業者コード・工事コードのお問合せは、お手数ですが、総務部(TEL:027-382-2711/FAX:027-382-2713)までお願い致します。